不動産トラブル
不動産の売買・賃貸やマンション管理を巡るトラブルなど不動産に関わるあらゆるトラブルを解決します。
不動産を巡る法的問題やトラブルとしては、以下のものが挙げられます。
1 不動産の売主・買主間のトラブル
2 土地の賃貸人・賃借人間のトラブル
3 アパート、マンションの賃貸人と賃借人との間のトラブル
4 マンションの管理組合と住民との間のトラブル
5 隣人との境界を巡るトラブル
不動産トラブルは、非常に広い範囲の問題ですが、その分、様々な法的解決の手段がございます。
篠原総合法律事務所では、依頼者の求める希望を実現するための最適な手段を選択し、迅速・的確に解決を図ります。
1 法律相談
相談者の個別の事情を聞きながら、できる限り相談者の立場に立ったうえでの解決策について具体的に相談します。そのうえで、どのような方向で話し合いをすればよいのか、訴訟などの法的手続きを取った方がよいかについてアドバイスします。
2 弁護士に対する委任
不動産トラブルの場合、当事者間が感情的に対立しているケースもあります。このため、早い段階で弁護士に委任することもあります。例えば賃貸借を巡るトラブルの場合、賃貸人・賃借人のいずれの立場でも、まずは相手方と交渉を行い、話し合いによる解決ができないかを探ります。弁護士に委任した場合、窓口は完全に弁護士に一本化されます。
3 弁護士による事件処理
弁護士が依頼者の代理人となって、協議・調停・裁判・強制執行を行います。建物明渡事件の場合、占有者が自主的に建物から出ず、強制執行を行わざるを得ないこともあります。篠原総合法律事務所では、強制執行の専門業者と提携していますので、安心して強制執行を行うことができます。
4 不動産トラブル解決
相手方と無事に和解が成立し、または強制執行を行って、依頼者の依頼事項が達成できたときにトラブル解決となります。
1 着手金 求める経済的利益の5パーセント + 消費税
2 報酬金 得られた経済的利益の10パーセント+18万円 + 消費税
これらの費用は、賠償額が300万円から3,000万円までの場合の基準です。
なお、賃料未払者に対する建物明渡事件については、その業務量に鑑みて、どんなに不動案の価格が高かった場合でも、経済的利益とは無関係に着手金・報酬金それぞれ30万円に消費税を加算した金額でお受けしています。また、執行業者に依頼した場合、執行業者の費用は別途掛かりますが、予めお見積もりを御提示します。
無料法律相談申し込みフォームあるいは法律相談申し込みフォームよりお申し込み頂くか、03-5282-3367にお電話下さい。
不動産トラブルにおける弁護士の役割
不動産を巡る法的問題やトラブルとしては、以下のものが挙げられます。
1 不動産の売主・買主間のトラブル
2 土地の賃貸人・賃借人間のトラブル
3 アパート、マンションの賃貸人と賃借人との間のトラブル
4 マンションの管理組合と住民との間のトラブル
5 隣人との境界を巡るトラブル
不動産トラブルは、非常に広い範囲の問題ですが、その分、様々な法的解決の手段がございます。
篠原総合法律事務所では、依頼者の求める希望を実現するための最適な手段を選択し、迅速・的確に解決を図ります。
不動産トラブル解決までの流れ

相談者の個別の事情を聞きながら、できる限り相談者の立場に立ったうえでの解決策について具体的に相談します。そのうえで、どのような方向で話し合いをすればよいのか、訴訟などの法的手続きを取った方がよいかについてアドバイスします。
2 弁護士に対する委任
不動産トラブルの場合、当事者間が感情的に対立しているケースもあります。このため、早い段階で弁護士に委任することもあります。例えば賃貸借を巡るトラブルの場合、賃貸人・賃借人のいずれの立場でも、まずは相手方と交渉を行い、話し合いによる解決ができないかを探ります。弁護士に委任した場合、窓口は完全に弁護士に一本化されます。
3 弁護士による事件処理
弁護士が依頼者の代理人となって、協議・調停・裁判・強制執行を行います。建物明渡事件の場合、占有者が自主的に建物から出ず、強制執行を行わざるを得ないこともあります。篠原総合法律事務所では、強制執行の専門業者と提携していますので、安心して強制執行を行うことができます。
4 不動産トラブル解決
相手方と無事に和解が成立し、または強制執行を行って、依頼者の依頼事項が達成できたときにトラブル解決となります。
不動産トラブルにおける弁護士費用
1 着手金 求める経済的利益の5パーセント + 消費税
2 報酬金 得られた経済的利益の10パーセント+18万円 + 消費税
これらの費用は、賠償額が300万円から3,000万円までの場合の基準です。
なお、賃料未払者に対する建物明渡事件については、その業務量に鑑みて、どんなに不動案の価格が高かった場合でも、経済的利益とは無関係に着手金・報酬金それぞれ30万円に消費税を加算した金額でお受けしています。また、執行業者に依頼した場合、執行業者の費用は別途掛かりますが、予めお見積もりを御提示します。
不動産トラブルのご相談
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