遺産相続
相続や遺産分割の問題について、相続人間の利害対立を調整しながら、適切な解決を実現します。
遺言書を残さずに被相続人が亡くなってしまった場合、遺産分割で兄弟や親子が感情的に対立してしまうことがあります。
このような場合、残念ながら話し合いで解決することは非常に難しく、調停・審判の場で決めるほかありません。他の相続人ろの利害対立も調整しながら、依頼者にとって最もよい結果となるよう的確に手続きを行います。
1 法律相談
具体的な状況を確認したうえで、どのような形で遺産分割を行うのがよいかをアドバイスします。なお、遺産分割ではありませんが、遺留分など相続に関する御相談も広く取り扱っています。
2 弁護士に対する委任・事件処理
当事者同士の話し合いでは解決が困難な場合は、弁護士が委任を受けて代理となり、他の相続人と話し合いを行います。話し合いによる解決が不可能であれば、速やかに調停・審判を求めて家庭裁判所に申立てを行います。
3 事件解決
他の相続人との間で遺産分割協議が成立し、または、調停や審判で遺産分割の方法が具体的に決まった時点で解決となります。
1 着手金 求める経済的利益の5パーセント + 9万円 + 消費税
2 報酬金 得られた経済的利益の10パーセント+18万円 + 消費税
これらの費用は、経済的利益が300万円から3,000万円までの場合の基準です。
弁護士費用の計算に当たっては、上記の計算式を機械的に当てはめるのではなく、債権回収に要する弁護士の作業内容・時間等も考慮しながら、依頼者との御相談によって決定させて頂きます。
無料法律相談申し込みフォームあるいは法律相談申し込みフォームよりお申し込み頂くか、03-5282-3367にお電話下さい。
遺産相続における弁護士の役割について

このような場合、残念ながら話し合いで解決することは非常に難しく、調停・審判の場で決めるほかありません。他の相続人ろの利害対立も調整しながら、依頼者にとって最もよい結果となるよう的確に手続きを行います。
遺産相続における解決までの流れ
1 法律相談
具体的な状況を確認したうえで、どのような形で遺産分割を行うのがよいかをアドバイスします。なお、遺産分割ではありませんが、遺留分など相続に関する御相談も広く取り扱っています。
2 弁護士に対する委任・事件処理
当事者同士の話し合いでは解決が困難な場合は、弁護士が委任を受けて代理となり、他の相続人と話し合いを行います。話し合いによる解決が不可能であれば、速やかに調停・審判を求めて家庭裁判所に申立てを行います。
3 事件解決
他の相続人との間で遺産分割協議が成立し、または、調停や審判で遺産分割の方法が具体的に決まった時点で解決となります。
遺産相続における弁護士費用
1 着手金 求める経済的利益の5パーセント + 9万円 + 消費税
2 報酬金 得られた経済的利益の10パーセント+18万円 + 消費税
これらの費用は、経済的利益が300万円から3,000万円までの場合の基準です。
弁護士費用の計算に当たっては、上記の計算式を機械的に当てはめるのではなく、債権回収に要する弁護士の作業内容・時間等も考慮しながら、依頼者との御相談によって決定させて頂きます。
遺産相続についてのご相談
無料法律相談申し込みフォームあるいは法律相談申し込みフォームよりお申し込み頂くか、03-5282-3367にお電話下さい。

