離婚と慰謝料

夫や妻から離婚を切り出されたときに、離婚を求められた相手方は、慰謝料の支払いを求めることがあります。また、特に妻側から離婚を請求する場合には、離婚と併せて「いろいろ精神的に傷つけられたから、慰謝料を支払え」と要求することがあります。このような請求は法的に認められるのでしょうか?
不貞や暴力といった明らかに違法な行為がなされた場合には、当然ながら慰謝料を請求することができます。但し、相手がこれらの事実を認めていない場合、裁判で認めてもらうには証拠が必要であることに注意が必要です。
これに対し、性格が合わない、侮辱されたなどの理由のみで慰謝料を認めるのは、残念ながら困難です。

2009/10/12 16:57