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離婚協議書と公正証書

離婚協議書を公正証書で作成するケースが増えています。
これは、公正証書に執行認諾文言と呼ばれる文言が付された場合には、直ちに強制執行をすることができるためです。
公正証書ではなく、単なる合意書を交わしただけの場合、相手方が約束した支払いを止めてしまうと、その支払いを求めて、裁判で判決をもらうなどしてからでないと強制執行をすることができません。これは非常に手間と費用が掛かりますので、公正証書が交わされるのです。
離婚の場合、養育費の支払いなど10年以上に亘って支払われる場合もあります。不足の事態に備えて、協議書の内容を公正証書にすることは、非常に有意義だと思います。
公正証書は、公証役場で作成されますので、まずはお近くの公証役場に問い合わせをして下さい。

2009/06/10 17:36