有責配偶者の離婚請求
例えば、夫が他の女性と浮気をして、どうしてもその女性と結婚したくなり、妻に離婚を請求した場合、離婚は認められるのでしょうか。
民法770条1項1号には、離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」として規定していますが、これは、離婚を求める当事者の配偶者が不貞行為を行った場合の規定です。これに対し、上記の事例の場合、離婚を求める人自身が不貞行為をしています。このように、夫婦関係に問題を起こした当事者自身を「有責配偶者」といい、そのような当事者から離婚を求めることを、有責配偶者からの離婚請求といいます。有責配偶者からの離婚請求について、判例は、長年に亘ってこれを認めないという結論を維持してきました。
ところが、昭和62年の最高裁判決において、1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、2.その間に未成熟の子が存在しないこと、3.相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等、離婚請求を認容することが著しく正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、といった一定の要件の下で、有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があるとする判決をしました。
この点、別居期間がどの程度必要かという質問をよく受けます。8年で離婚が認められた事案もありますが、同程度の期間でも離婚が否定された事案もあり、一概に期間の長短だけで決められるものではありません。むしろ、別居中に相手方に与えた経済的な援助や離婚によって相手方に与える経済的・社会的影響なども考慮し、総合的に判断されると考えるべきです。
民法770条1項1号には、離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」として規定していますが、これは、離婚を求める当事者の配偶者が不貞行為を行った場合の規定です。これに対し、上記の事例の場合、離婚を求める人自身が不貞行為をしています。このように、夫婦関係に問題を起こした当事者自身を「有責配偶者」といい、そのような当事者から離婚を求めることを、有責配偶者からの離婚請求といいます。有責配偶者からの離婚請求について、判例は、長年に亘ってこれを認めないという結論を維持してきました。
ところが、昭和62年の最高裁判決において、1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、2.その間に未成熟の子が存在しないこと、3.相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等、離婚請求を認容することが著しく正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと、といった一定の要件の下で、有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があるとする判決をしました。
この点、別居期間がどの程度必要かという質問をよく受けます。8年で離婚が認められた事案もありますが、同程度の期間でも離婚が否定された事案もあり、一概に期間の長短だけで決められるものではありません。むしろ、別居中に相手方に与えた経済的な援助や離婚によって相手方に与える経済的・社会的影響なども考慮し、総合的に判断されると考えるべきです。
2009/05/13 10:27

