離婚において別居中に注意すべき事項
将来、離婚を求めるために別居した当事者が注意すべき点として、まず、別居した当事者が生計を立てていた場合、相手方に婚姻費用を支払わなければならないという点です。
婚姻費用とは、民法752条に規定する夫婦の同居協力扶助義務などから導かれるもので、要は収入がある者は、収入のない(少ない)配偶者に経済的な援助をしなければならないということです。離婚後、子供に対して養育費を支払わなければならないことに似ています。
もし婚姻費用を一切支払うことなく、離婚を求めた場合、裁判官から身勝手との心証を持たれて離婚が認められなくなる可能性があります。
このように、離婚裁判においては、裁判官の心証や価値観にも左右される可能性が否定できません。よく「裁判で離婚は認められますか?」と当初の相談の段階で聞かれることが多いのですが、なかなか明確に答えるのが難しいのです。
ただ、裁判官が離婚を認めることもやむを得ないと判断をし易い状況を作っていくことはできますし、そのような方向に持っていくことが弁護士としての腕の見せ所でもあります。
婚姻費用とは、民法752条に規定する夫婦の同居協力扶助義務などから導かれるもので、要は収入がある者は、収入のない(少ない)配偶者に経済的な援助をしなければならないということです。離婚後、子供に対して養育費を支払わなければならないことに似ています。
もし婚姻費用を一切支払うことなく、離婚を求めた場合、裁判官から身勝手との心証を持たれて離婚が認められなくなる可能性があります。
このように、離婚裁判においては、裁判官の心証や価値観にも左右される可能性が否定できません。よく「裁判で離婚は認められますか?」と当初の相談の段階で聞かれることが多いのですが、なかなか明確に答えるのが難しいのです。
ただ、裁判官が離婚を認めることもやむを得ないと判断をし易い状況を作っていくことはできますし、そのような方向に持っていくことが弁護士としての腕の見せ所でもあります。
2009/05/13 10:26

