性格の不一致・愛情喪失と離婚原因

不貞行為や暴力など明確な離婚原因のないままに、漠然と「性格の不一致」や「愛情喪失」を理由に離婚を求めるケースが増えています。このような場合に、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるといえるのでしょうか?

民法における「離婚原因」でも書いたように、最近の判例は「夫婦関係が破綻していた」場合には、離婚を認める傾向が強くなっています。したがって、夫婦のどちらかに明確な原因(責任)がなくても、性格の不一致などによって、同じ屋根の下で暮らしていながら口も聞かず、食事も別々といった状態が長く続いている場合(「仮面夫婦」などという言葉も流行りました)、夫婦関係は破綻しているといってよいでしょう。ところが、一方の当事者が離婚しないと強く主張し、裁判で争いとなった場合、前述の夫婦の生活状況は、必ずしも裁判で立証できる訳ではありません。

離婚を求めている当事者が上記の状況を主張したとしても、相手方がこれを否定し、「会話は少なかったが共同生活に問題はなかった」と反論した場合、その反論を覆す客観的な証拠を提出することが極めて困難です。このように、離婚裁判の難しさの一つに、客観的な証拠を提出することが難しいという点が挙げられます。

では、このようなことにならないために、どうしたらよいでしょうか。やはり客観的に婚姻関係が破綻していることを示すためには、別居を選択するほかありません。別居中に注意すべき事項については、別居中に注意すべき事項で詳述します。

2009/05/13 10:25