民法における「離婚原因」
夫婦が離婚に至る原因には様々なものがありますが、民法770条1項で「離婚原因」と認められているのは、以下の5つに限定されています。
? 配偶者に不貞な行為があったとき
? 配偶者から悪意で遺棄されたとき
? 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
? 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
? その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
判決で離婚が認められるためには、以上の離婚原因のいずれかに該当しなければなりません。例えば、妻が浮気をしてしまったという場合、夫からの離婚請求は?によって認められます。また、夫の度重なる暴力によって妻が離婚請求をした場合は、?によって認められます。最近は、?を柔軟に解釈することによって、「夫婦関係が破綻していた」場合には、離婚を認めるというのが現在の裁判所の考え方です。
? 配偶者に不貞な行為があったとき
? 配偶者から悪意で遺棄されたとき
? 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
? 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
? その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
判決で離婚が認められるためには、以上の離婚原因のいずれかに該当しなければなりません。例えば、妻が浮気をしてしまったという場合、夫からの離婚請求は?によって認められます。また、夫の度重なる暴力によって妻が離婚請求をした場合は、?によって認められます。最近は、?を柔軟に解釈することによって、「夫婦関係が破綻していた」場合には、離婚を認めるというのが現在の裁判所の考え方です。
2009/05/13 10:24

