違法な動画をダウンロードすることも著作権法違反になりますか?
他人の著作物を私的に使用する目的で複製することは、著作権侵害の例外として著作権法30条1項で認められています。しかしながら、同項では、私的複製であっても、違法な動画ファイルであることを知りつつ、ダウンロードする行為については、やはり適法な私的複製に該当しない旨が規定されており、著作権侵害に該当するということになります。
もっとも、著作権侵害の場合、通常は刑事罰も科されることになりますが、上記の行為については刑事罰が規定されておらず、刑事上、問題となることはありません。
但し、当然ながら民事上の賠償責任等を負うことになりますので、違法な動画と知りつつダウンロードすることは絶対に止めましょう。
もっとも、著作権侵害の場合、通常は刑事罰も科されることになりますが、上記の行為については刑事罰が規定されておらず、刑事上、問題となることはありません。
但し、当然ながら民事上の賠償責任等を負うことになりますので、違法な動画と知りつつダウンロードすることは絶対に止めましょう。
2010/08/13 17:13

