「私的使用」のためにコピーをする場合、どの範囲で使用することまで許されますか?

いわゆる「私的使用」として複製が許される範囲は、「家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用することを目的として、使用する本人がコピーする場合」に限られますので、かなり限定的といえます。
すなわち、あくまでも使用する本人を原則としますので、「会社の会議で用いる資料をコピーして同僚に配る」といった行為は、私的使用を超えることとなり、権利者の許可を得なければならないこととなります。

2009/12/15 13:06

著作権Q&A