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キャラクターは著作物ですか?

いわゆるキャラクター・ビジネスが盛んになるとともに、キャラクター自体を保護する必要は高まっています。しかし、キャラクター自身が著作物に該当するか否かという判断については、否定的に解されるのが一般的です。
もっとも、漫画やアニメの主人公という場合、漫画やアニメが著作物に該当しますので、そこに登場するキャラクターも著作物の一部として保護される可能性が出てきます。
過去の裁判所の判断でも、このような理屈で著作権侵害を認めたものがあります。

2010/01/13 13:05

著作権Q&A