「著作権(財産権)」の保護期間は何年間ですか?
著作者が著作物を創作したときに始まり、原則として著作者の生存している期間、更には死後50年間となります。
例外として、?無名・変名で著作者が特定されない場合には、公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで)、?団体名義の著作物の場合、公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)、?映画の著作物の場合、公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年)となっています。
例外として、?無名・変名で著作者が特定されない場合には、公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで)、?団体名義の著作物の場合、公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)、?映画の著作物の場合、公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年)となっています。
2009/11/06 14:46

