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著作権が発生するためには、登録などの手続きが必要ですか?

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に付与されるものであることから、登録などは不要です。これを無方式主義といいます。

著作権は、特許権・商標権といった権利と併せて「知的財産権」と総称されることがありますが、登録などが不要である点において、他の知的財産権と異なります。

2009/11/06 14:35

著作権Q&A