著作権が発生するためには、登録などの手続きが必要ですか?
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に付与されるものであることから、登録などは不要です。これを無方式主義といいます。
著作権は、特許権・商標権といった権利と併せて「知的財産権」と総称されることがありますが、登録などが不要である点において、他の知的財産権と異なります。
著作権は、特許権・商標権といった権利と併せて「知的財産権」と総称されることがありますが、登録などが不要である点において、他の知的財産権と異なります。
2009/11/06 14:35

