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著作権法で保護される「著作物」とは何でしょうか?

「著作物」については、著作権法2条1項1号で規定されています。

具体的には、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。

2009/05/06 17:31

著作権Q&A