インターネットの電子掲示板上に、無断で著作物を転載する著作権侵害の発言があった場合、掲示板運営者は著作権侵害の不法行為責任を負いますか?
インターネット上で名誉権、著作権、商標権侵害があった場合、プロバイダ責任制限法が適用されます。
インターネットの電子掲示板上に著作権侵害の発言があった場合、掲示板の運営者は少なくとも、著作権者等から著作権侵害の事実の指摘を受けた場合は、可能ならば発言者に対して照会をし、更には、著作権侵害であることが極めて明白なときには、直ちに当該発言を削除するなど速やかにこれに対処すべき義務を負います。
そして、何らの是正措置をとらない場合には、故意又は過失により著作権侵害に加担したものであるから、著作権侵害の不法行為責任を免れないとして、著作権者からの掲示板運営者に対する損害賠償請求と自動公衆送信等の差止め請求が認められます。
インターネットの電子掲示板上に著作権侵害の発言があった場合、掲示板の運営者は少なくとも、著作権者等から著作権侵害の事実の指摘を受けた場合は、可能ならば発言者に対して照会をし、更には、著作権侵害であることが極めて明白なときには、直ちに当該発言を削除するなど速やかにこれに対処すべき義務を負います。
そして、何らの是正措置をとらない場合には、故意又は過失により著作権侵害に加担したものであるから、著作権侵害の不法行為責任を免れないとして、著作権者からの掲示板運営者に対する損害賠償請求と自動公衆送信等の差止め請求が認められます。
2011/09/20 14:44

