著作権者が不明の場合、その著作物を利用することはできますか?

著作権者が不明の場合にも、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することにより、著作物を利用することが可能です(著作権法67条1項)。

この点、裁定を受けようとする者は、著作権者と連絡することができない旨を疎明する資料などを添えて申請をしなければなりません(同法67条2項)。

2011/04/29 19:03

著作権Q&A