交通事故における損益相殺について その2
過去の判例において、損益相殺として控除した例には以下のものがあります。
1 受領済みの自賠責損害賠償額、政府の自動車損害賠償保障事業填補金
2 受領済みの各種社会保険給付
3 所得保障保険契約に基づいて支払われた保険金
4 人身傷害保障特約に基づく保険金
1 受領済みの自賠責損害賠償額、政府の自動車損害賠償保障事業填補金
2 受領済みの各種社会保険給付
3 所得保障保険契約に基づいて支払われた保険金
4 人身傷害保障特約に基づく保険金
2010/09/20 17:02

