交通事故における損害賠償請求・保険金請求の消滅時効について
不法行為による損害賠償を請求する権利は、「加害者及び損害を知ったとき」から3年間行使しないと、その権利は消滅します(民法724条)。
交通事故の場合、人身損害は、大きく分けて傷害部分と後遺障害部分に分けられますが、傷害部分については事故日から3年間、後遺傷害部分については症状固定日から3年間で時効にかかると捉えておいた方がよいでしょう。
自賠責保険に対する請求のうち加害者請求は、保険法の改正により時効期間が2年から3年に延長されました。また被害者請求も保険法の改正に伴って2年から3年に延長されました。上記の民法の規定に合わせたといえますが、消滅時効にはご注意ください。
交通事故の場合、人身損害は、大きく分けて傷害部分と後遺障害部分に分けられますが、傷害部分については事故日から3年間、後遺傷害部分については症状固定日から3年間で時効にかかると捉えておいた方がよいでしょう。
自賠責保険に対する請求のうち加害者請求は、保険法の改正により時効期間が2年から3年に延長されました。また被害者請求も保険法の改正に伴って2年から3年に延長されました。上記の民法の規定に合わせたといえますが、消滅時効にはご注意ください。
2010/08/30 09:58

