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会社役員の休業損害について

休業損害は、治療期間中に事故を原因に発生した収入の減少分に該当します。
会社の社員の場合、給料の減額分が休業損害として算定されますが、会社役員の方の場合、単純に減収分が休業損害とされる訳ではありません。
すなわち、会社役員の報酬については、労務提供との対価としての側面と、会社が得た収益の配当という二面性があり、後者については、仕事ができなくなったからといって必然的に減収が生じるとは解されないことから、前者による減収分のみを休業損害として認定するというのが原則です。
話が少々複雑になってしまいましたが、要は、自分自身が行った仕事の対価といえる部分の減収のみが休業損害に該当します。
ただ、従業員が自分のほかには1、2名という、いわゆる零細企業の場合、役員報酬といっても、ほとんどが労働の対価といえる場合が多いと思います。

2010/05/25 18:13