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自賠責保険の過失相殺について

事故態様に応じて、過失相殺がなされることは以前に述べましたが、自賠責保険の場合、過失相殺についての取扱いが異なっています。
自賠責保険では、保険金の上限が定められている関係上、過失相殺に関しては比較的寛容に取り扱われており、以下のとおり被害者に7割以上の過失がない限り、過失相殺はなされません。このため、自身の過失割合が非常に大きい場合には、自賠責保険のみを利用することになる場合もあります。
              傷害部分   後遺傷害部分
1 7割未満       減額なし   減額なし
2 7割以上8割未満  2割減額   2割減額
3 8割以上9割未満  2割減額   3割減額
4 9割以上10割未満 2割減額   5割減額 

2010/02/06 13:04