自賠責保険の過失相殺について
事故態様に応じて、過失相殺がなされることは以前に述べましたが、自賠責保険の場合、過失相殺についての取扱いが異なっています。
自賠責保険では、保険金の上限が定められている関係上、過失相殺に関しては比較的寛容に取り扱われており、以下のとおり被害者に7割以上の過失がない限り、過失相殺はなされません。このため、自身の過失割合が非常に大きい場合には、自賠責保険のみを利用することになる場合もあります。
傷害部分 後遺傷害部分
1 7割未満 減額なし 減額なし
2 7割以上8割未満 2割減額 2割減額
3 8割以上9割未満 2割減額 3割減額
4 9割以上10割未満 2割減額 5割減額
自賠責保険では、保険金の上限が定められている関係上、過失相殺に関しては比較的寛容に取り扱われており、以下のとおり被害者に7割以上の過失がない限り、過失相殺はなされません。このため、自身の過失割合が非常に大きい場合には、自賠責保険のみを利用することになる場合もあります。
傷害部分 後遺傷害部分
1 7割未満 減額なし 減額なし
2 7割以上8割未満 2割減額 2割減額
3 8割以上9割未満 2割減額 3割減額
4 9割以上10割未満 2割減額 5割減額
2010/02/06 13:04

