交通事故における付添看護費について
交通事故で怪我をした人が入院した場合、家族が入院に付き添って身の回りの世話をすることがあります。このような場合、付添看護費を請求できるかが問題となります。
医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば近親者の付添費が認められます。この場合、過去の判例では、大体1日あたり6,500円前後となっています。
但し、完全看護の病院での入院などの場合、必ずしも近親者の付添を必要とする訳ではありませんので、必然的に認められる訳ではないことに注意が必要です。
前述のとおり、受傷の程度(被害者が全く動けないため、病院の看護師以外に細々とした世話をする者が必要であるなど)や年齢(被害者が幼い子供ため、心理的な不安を解消するために付添が必要であるなど)などによって判断されることになります。
医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば近親者の付添費が認められます。この場合、過去の判例では、大体1日あたり6,500円前後となっています。
但し、完全看護の病院での入院などの場合、必ずしも近親者の付添を必要とする訳ではありませんので、必然的に認められる訳ではないことに注意が必要です。
前述のとおり、受傷の程度(被害者が全く動けないため、病院の看護師以外に細々とした世話をする者が必要であるなど)や年齢(被害者が幼い子供ため、心理的な不安を解消するために付添が必要であるなど)などによって判断されることになります。
2009/10/26 18:59

