交通事故における主婦の休業損害・逸失利益
以前のトピックスで説明したとおり、休業損害や逸失利益は、被害者の現実の収入を基礎収入として計算されます。とすれば、実際の収入がない専業主婦の場合、休業損害や逸失利益は一切認められないのでしょうか?
専業主婦に休業損害や逸失利益が認められない場合、あまりにも不公平な結果となってしまうため、裁判では、このような方たちの基礎収入は、女性労働者の平均賃金の年額を基礎収入とする取扱となっています。
また、パートなどをしている主婦についても、現実の収入よりも女性労働者の平均賃金が上回る場合は、後者を基礎収入としています。
専業主婦に休業損害や逸失利益が認められない場合、あまりにも不公平な結果となってしまうため、裁判では、このような方たちの基礎収入は、女性労働者の平均賃金の年額を基礎収入とする取扱となっています。
また、パートなどをしている主婦についても、現実の収入よりも女性労働者の平均賃金が上回る場合は、後者を基礎収入としています。
2009/07/11 17:08

