交通事故における症状固定について
交通事故の後のむち打ち症などの場合、いくら通院しても良くならないということがあります。このような場合、いつまでも保険会社から治療費が支払われるという訳ではありません。
治療をしている医師が「症状固定」と判断した場合、症状固定日以降の治療費や通院交通費、それに休業損害などを請求することはできなくなります。この症状固定の判断は厳格で、一旦そのような判断を医師がした場合には、後で覆される(すなわち、その後の治療も認められる)可能性はほぼなくなったといってよいでしょう。
このため、医師とコミュニケーションを取りつつ、いつ頃を症状固定とするのかを相談することは重要といえます。前述のむち打ち症の場合、3カ月?半年程度で症状固定に至るのが通常ですので、それ以上に治療期間が必要と思われる場合は、事前に弁護士に相談したうえ、対応について検討した方がよいでしょう。
治療をしている医師が「症状固定」と判断した場合、症状固定日以降の治療費や通院交通費、それに休業損害などを請求することはできなくなります。この症状固定の判断は厳格で、一旦そのような判断を医師がした場合には、後で覆される(すなわち、その後の治療も認められる)可能性はほぼなくなったといってよいでしょう。
このため、医師とコミュニケーションを取りつつ、いつ頃を症状固定とするのかを相談することは重要といえます。前述のむち打ち症の場合、3カ月?半年程度で症状固定に至るのが通常ですので、それ以上に治療期間が必要と思われる場合は、事前に弁護士に相談したうえ、対応について検討した方がよいでしょう。
2009/07/01 15:18

