交通事故における労働能力喪失期間について
逸失利益の計算の必要な事項の最後に、「労働能力喪失期間」というものがあります。
これは、後遺障害によって、何年間に亘って労働に影響が出るかということを前提とする概念で、原則として症状固定日から67歳までの間ということになります。
但し、後遺障害等級12級や14級の場合は、上記よりも短い期間で認定されることがほとんどで、12級の場合は10年程度、14級の場合は3?5年程度となっています。子供や学生の場合には、更に別の考慮も必要になります。
また、仮に労働能力喪失期間が10年だった場合、基礎収入に労働能力喪失率を乗じた数字に単純に10をかければよいという訳ではありません。
将来の損失分を現在受け取ることになる関係上、中間利息を控除したライプニッツ係数という数値をかけることなります。ちなみに、10年に対応するライプニッツ係数は、7.7217となっています。
これまで説明してきた基礎収入、労働能力喪失率、そして労働能力喪失期間の3つの要素が確定することによって、逸失利益が明らかになるのです。
これは、後遺障害によって、何年間に亘って労働に影響が出るかということを前提とする概念で、原則として症状固定日から67歳までの間ということになります。
但し、後遺障害等級12級や14級の場合は、上記よりも短い期間で認定されることがほとんどで、12級の場合は10年程度、14級の場合は3?5年程度となっています。子供や学生の場合には、更に別の考慮も必要になります。
また、仮に労働能力喪失期間が10年だった場合、基礎収入に労働能力喪失率を乗じた数字に単純に10をかければよいという訳ではありません。
将来の損失分を現在受け取ることになる関係上、中間利息を控除したライプニッツ係数という数値をかけることなります。ちなみに、10年に対応するライプニッツ係数は、7.7217となっています。
これまで説明してきた基礎収入、労働能力喪失率、そして労働能力喪失期間の3つの要素が確定することによって、逸失利益が明らかになるのです。
2009/06/04 12:50

