交通事故における労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、交通事故によって残ってしまった後遺障害が、今後の仕事にどの程度の影響を与えるかを割合で決めたものです。
後遺障害は、自賠責調査事務所により1級から14級まで分類されて認定されますが、各級によって、労働能力喪失率が具体的に定められています。
例えば、1級の場合の労働能力喪失率は100%、12級は14%、14級が5%です。
後遺障害は、類型的に分類されるため、例えば14級の後遺障害を負った人が5%以上の減収が生じていたとしても、基本的には上記の決まりに従って決定されてしまいます。
もっとも、裁判例でも、症状の重さに鑑みて、労働能力喪失率を上記の決まりよりも高く認定したものもあります。具体的には、弁護士に相談して確認して戴ければと思います。
後遺障害は、自賠責調査事務所により1級から14級まで分類されて認定されますが、各級によって、労働能力喪失率が具体的に定められています。
例えば、1級の場合の労働能力喪失率は100%、12級は14%、14級が5%です。
後遺障害は、類型的に分類されるため、例えば14級の後遺障害を負った人が5%以上の減収が生じていたとしても、基本的には上記の決まりに従って決定されてしまいます。
もっとも、裁判例でも、症状の重さに鑑みて、労働能力喪失率を上記の決まりよりも高く認定したものもあります。具体的には、弁護士に相談して確認して戴ければと思います。
2009/05/27 12:49

