交通事故における逸失利益について

交通事故による受傷後、一定期間治療を受けても治癒に至らなかった場合は後遺障害の認定を受けることになります。

後遺障害が認定された場合、後遺障害によって「将来得られるべき収入の全部または一部が得られなくなった」として、いわゆる逸失利益が認められます。

逸失利益の算定に当たっては、被害者の年収(これを「基礎収入」といいます)や後遺障害等級ごとに定められた労働能力喪失率、それに労働能力喪失期間を掛け合わせて算定されるのが基本です。

次回以降のトピックスで、逸失利益算定の基礎となる「基礎収入」「労働能力喪失率」「労働能力喪失期間」について解説します。

2009/05/15 14:12

交通事故トピックス