交通事故における過失相殺について
追突事故など加害者のみに過失がある場合、被害者は損害の100パーセントを請求できますが、交差点で直進しようとしたところ、対向車が右折してきて衝突した場合などは、過失相殺の対象となり、被害者の「過失割合」に従って、請求できる金額が減少します。
過失割合は、事故態様によって、様々な割合となりますが、過去の非常に多くの判例の集積によって詳細が類型化されています。
また、東京地方裁判所の交通専門部が、事故態様別の過失割合に関する本を出版するなどしており、これに照らし合わせれば、過失割合をある程度算定することは可能です。
もっとも、事故態様は、様々な要素が入り組んでいて千差万別ですので、御自身の事故の過失割合がどうなるのか、弁護士に相談するのがよいでしょう。
過失割合は、事故態様によって、様々な割合となりますが、過去の非常に多くの判例の集積によって詳細が類型化されています。
また、東京地方裁判所の交通専門部が、事故態様別の過失割合に関する本を出版するなどしており、これに照らし合わせれば、過失割合をある程度算定することは可能です。
もっとも、事故態様は、様々な要素が入り組んでいて千差万別ですので、御自身の事故の過失割合がどうなるのか、弁護士に相談するのがよいでしょう。
2009/05/13 10:34

