交通事故における弁護士費用について
交通事故の被害者が弁護士を代理人として委任する場合、一番心配になるのが弁護士費用だと思います。
最近は、任意保険に「弁護士費用特約」が付されていることが多くなりました。これは、被害者自身が加入している保険に付されるもので、弁護士に委任する際に要する費用(裁判を提起する場合の実費も含む)について、一定額(300万円となっていることがほとんどです)まで保険金でが支払われるというものです。
ただ、歩行者や自転車に乗っていて事故にあった場合は、残念ながら上記の特約を使うことができません。このような場合でも、篠原総合法律事務所では、保険会社の提示額に対して、どれだけ増額して和解できたかをベースに弁護士費用を算定します。したがって、弁護士に委任したために、かえって受け取る保険金が減ってしまったという結果には絶対になりませんのでご安心下さい。
弁護士費用が心配で弁護士に委任することを躊躇されている被害者の方も、まずは篠原総合法律事務所に御相談下さい。
最近は、任意保険に「弁護士費用特約」が付されていることが多くなりました。これは、被害者自身が加入している保険に付されるもので、弁護士に委任する際に要する費用(裁判を提起する場合の実費も含む)について、一定額(300万円となっていることがほとんどです)まで保険金でが支払われるというものです。
ただ、歩行者や自転車に乗っていて事故にあった場合は、残念ながら上記の特約を使うことができません。このような場合でも、篠原総合法律事務所では、保険会社の提示額に対して、どれだけ増額して和解できたかをベースに弁護士費用を算定します。したがって、弁護士に委任したために、かえって受け取る保険金が減ってしまったという結果には絶対になりませんのでご安心下さい。
弁護士費用が心配で弁護士に委任することを躊躇されている被害者の方も、まずは篠原総合法律事務所に御相談下さい。
2009/05/13 10:32

