交通事故が原因となる後遺障害の認定について

交通事故で負った怪我の治療後、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の認定を受けることになります。

後遺障害は、症状に応じて1級から14級まで細分化されており、その認定は、実際に治療を行っている担当の医師ではなく、それまでに作成された医師の診断書や後遺障害診断書、レントゲンやMRIなどの画像に基づき、損害保険料率算出機構の下にある自賠責損害調査事務所が行います。

このため、診断書や後遺障害診断書の記載内容が重要となってきますが、医師によっては、必ずしも後遺障害の認定がなされやすい記載をしてくれるとは限らず、この結果、「非該当」(後遺障害に該当しないと判断されること。原則として後遺障害に係る損害は一切認められなくなります)にもなりかねません。

このようなことにならないよう、特に後遺障害診断書の提出に先立って、弁護士などの専門家に記載内容を確認してもらい、場合によっては、記載内容の補充・修正を医師に求めるのがよいでしょう。


2009/05/13 10:31

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