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交通事故の慰謝料について

交通事故の慰謝料は、「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つに分類されます。

傷害慰謝料は、事故による怪我の治療のため、通院を余儀なくされたことに対して認められるもので、通院期間に応じて算定されます。もっとも、通院期間中に、実際に通院した日数が少ない場合(例えば、1カ月の間に2、3回しか通院しなかった場合)には、金額も低く抑えられてしまいます。慰謝料を最大限にするためには、最低でも週2、3回程度の通院が必要です。したがって、医師とも相談したうえ、なるべく多く通院することをお勧めします。

これに対し、後遺障害慰謝料は、治療の結果、残念ながら後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料です。後遺障害は1級から14級に分類されていますが、それぞれの等級に応じた慰謝料が決められています。

傷害慰謝料と後遺障害慰謝料で注意が必要な点としては、示談交渉の際に保険会社が提示してくる慰謝料は、必ずしも裁判所の基準とは一致しないということです。大抵の場合、保険会社は、非常に低い金額を提示してきます。被害者自身が交渉することによって、保険会社が慰謝料の増額を認める場合もありますが、完全に拒絶してくる場合もあります。そのような場合は、直ぐに弁護士に相談することをお勧めします。仮に弁護士費用が掛かっても、それ以上に慰謝料などが増額される可能性もあるからです。

交通事故によって蒙った損害は、経済的なものに留まりません。残念ながら現在の法律の下では、精神的な損害もお金に換算して請求せざるを得ないのですが、最大限受け取ることができるよう、ぜひ弁護士を活用して下さい。

2009/05/13 10:30