ひき逃げ被害に遭った場合の対処法

交通事故に遭った方が損害賠償請求をする場合、事故の加害者に対して請求するのが原則となります。

しかしながら、ひき逃げ事故に遭ってしまって加害者が不明の場合、一切金銭を受け取ることができないのでしょうか?

実は、自賠責保険と同様の制度として、政府保障事業というものがあります。

これは、自賠責保険に未加入であった場合や(いわゆる無保険)、ひき逃げ事故など加害者が不明の場合に、被害者の救済のため、政府が賠償金に代わる金銭を支払うという制度で、自賠責保険と同様に上限額が定められています。

但し、交通事故の被害に遭ったことを証明する必要がありますので、ひき逃げ事故であっても、まずは必ず警察に事故の申告を行いましょう。

2011/12/17 18:13

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