交通事故における後遺障害慰謝料の金額について

交通事故によって、後遺障害が残存してしまった場合、自賠責保険において後遺障害等級認定が行われることは以前に書きました。


そして、後遺障害が残存したことに対しては、各等級に応じた慰謝料が支払われることになります。


裁判所が認定する後遺障害慰謝料の標準額は、以下のとおりです。


1級  2800万円
2級  2370万円
3級  1990万円
4級  1670万円
5級  1400万円
6級  1180万円
7級  1000万円
8級   830万円
9級   690万円
10級  550万円
11級  420万円
12級  290万円
13級  180万円
14級  110万円


保険会社の提示する後遺障害慰謝料の金額が上記金額よりも低額だった場合、上記金額まで増額させることが可能ですので、弁護士等に相談するのがよいでしょう。

2011/08/26 19:13

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