交通事故における被害車両の修理費について
修理可能な被害車両については、被害車両の時価が修理費相当額を上回っている限り、修理費相当額が損害として認められます。
但し、過剰な修理費は認められませんので、被害車両の衝突部位、修理工場の見積書・請求書などを確認することが大切です。
加害者が加入する任意保険会社にて対応する場合、保険会社のアジャスターと呼ばれる技術者が被害車両が保管されている修理工場に赴き、修理費用について修理工場と協定を結んだうえ、修理費用が保険会社から修理工場に直接支払われるのが一般的な流れとなります。
ただ、アジャスターと修理工場との間で修理費用に関する見解が異なってしまった場合、修理に時間を要してしまう場合もあります。
トラブルになりそうだと思ったら、まずは弁護士に相談するのがよいでしょう。
但し、過剰な修理費は認められませんので、被害車両の衝突部位、修理工場の見積書・請求書などを確認することが大切です。
加害者が加入する任意保険会社にて対応する場合、保険会社のアジャスターと呼ばれる技術者が被害車両が保管されている修理工場に赴き、修理費用について修理工場と協定を結んだうえ、修理費用が保険会社から修理工場に直接支払われるのが一般的な流れとなります。
ただ、アジャスターと修理工場との間で修理費用に関する見解が異なってしまった場合、修理に時間を要してしまう場合もあります。
トラブルになりそうだと思ったら、まずは弁護士に相談するのがよいでしょう。
2011/07/02 09:52

