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提示されたあなたの傷害慰謝料額は適正ですか

保険会社から届いた賠償額明細書をお手元に用意し、通院・入院日数を入力して下さい。適正目安金額が表示されます。
※表示される金額には、看護料、入院雑費、通院交通費は含まれておりません。総額に関しましてはお問い合わせをお願いいたします。
※症状固定前を想定しています。
※あくまでも参考として計算するもので、実際の傷害慰謝料額につきましては、弁護士にご相談下さい。

事故にあった日から完治した日まで必須

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増額事例

後遺障害等級11級男性(会社員)

弁護士費用特約ありで
1700万円アップ!

既に仕事にも復帰して減収もなかったが、医師の意見書を作成するなどして粘り強く交渉した結果、裁判基準に近い金額で示談できました。

後遺障害等級11級 男性(会社員)

受任前 受任後
治療費 571,589 571,589
通院交通費 16,018 16,018
入院諸雑費 50,000 75,000
休業損害 523,203 523,203
傷害慰謝料 900,000 1,400,000
逸失利益 8,000,000 22,586,042
後遺障害慰謝料 2,000,000 4,200,000
既払金 -1,144,243 -1,144,243
合計 10,916,567 28,227,609

事故の状況

乗り物等 自転車
診断名 脊柱の圧迫骨折
弁護士特約の有無 弁護士費用特約あり
依頼に至ったきっかけ・事故の状況 保険会社から示談案を提示され、妥当な金額か確認したいとのことで、相談にいらっしゃいました。全般的に裁判所の基準と比較して低額であり、また、弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用の負担もなかったことから受任しました。
弁護士の所感 「脊柱の変形」を理由とする後遺障害認定で、既に仕事にも復帰して減収もなかったことから、保険会社としては、逸失利益の認定に消極的でしたが、医師の意見書を作成するなどして粘り強く交渉した結果、裁判基準に近い金額で示談をすることができました。

後遺障害非該当女性(自営業)

弁護士費用は増額分20%のみ
頸椎捻挫で約40万円アップ!

傷害慰謝料の提示額が裁判基準よりも低額でしたが交渉の結果、ほぼ裁判基準どおりの傷害慰謝料を保険会社も認め、示談することができました。

後遺障害非該当の女性(自営業)

受任前 受任後
治療費 128,760 128,760
通院交通費 9,240 9,240
休業損害 199,500 349,156
傷害慰謝料 349,800 600,000
既払金 -131,400 -131,400
合計 555,900 955,756

事故の状況

乗り物等 自転車
診断名 頸椎捻挫、低髄液圧症候群
弁護士特約の有無 弁護士費用特約なし
依頼に至ったきっかけ・事故の状況 保険会社から示談案を提示され、妥当な金額か確認したいとのことで、相談にいらっしゃいました。傷害慰謝料の提示額が裁判基準よりも低額でした。弁護士が受任しても増額が見込まれるのは40万円ほどでしたが、弁護士費用は増額分の20%のみということから弁護士に委任することとし、受任することになりました。
弁護士の所感 交渉の結果、ほぼ裁判基準どおりの傷害慰謝料を保険会社も認め、示談することができました。

後遺障害等級10級女性(主婦)

専業主婦の方でも交渉後は
1060万円アップ!

全般的に裁判所の基準と比較して低額であったが、弁護士費用特約に加入していたこともあり、大幅な増額となりました。

後遺障害等級10級の女性(主婦)

受任前 受任後
治療費 4,408,999 4,408,999
通院交通費 292,510 292,510
入院諸雑費 201,600 252,000
休業損害 2,745,600 3,364,734
傷害慰謝料 2,000,000 3,070,000
逸失利益 5,000,000 11,384,715
後遺障害慰謝料 3,000,000 5,500,000
既払金 -11,261,330 -11,261,330
合計 6,387,379 17,011,628

事故の状況

診断名 右大腿骨骨折
弁護士特約の有無 弁護士費用特約あり
依頼に至ったきっかけ・事故の状況 保険会社から示談案を提示され、妥当な金額か確認したいとのことで、相談にいらっしゃいました。全般的に裁判所の基準と比較して低額であり、また、弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用の負担もなかったことから受任しました。
弁護士の所感 専業主婦の方からの依頼で、実際上の収入がないため、保険会社としては「休業損害」や「逸失利益」の認定の消極的でしたが、過去の裁判例等を提示して粘り強く交渉した結果、ほぼ裁判基準どおりの金額で示談することができました。

後遺障害非該当→後遺障害認定へ

裁判を経て提示額の約10倍
760万円アップ!

当初、後遺障害等級は「非該当」でしたが、粘り強く主張・立証を行った結果、提示額の約10倍の賠償金を受け取ることになりました。

後遺障害等級非該当の男性(会社員)

受任前 受任後
治療費 5,171,400 5,171,400
通院交通費
入院諸雑費 42,000 52,500
休業損害 9,701,504 9,701,504
傷害慰謝料 600,000 1,200,000
逸失利益 0 5,000,000
後遺障害慰謝料 0 2,000,000
既払金 -14,654,912 -14,654,912
合計 859,992 8,470,492
差額 7,610,500

事故の状況

乗り物等 オートバイ
診断名 右腕神経麻痺
弁護士特約の有無 弁護士費用特約なし
依頼に至ったきっかけ・事故の状況 交通事故で右腕神経麻痺との診断を受けましたが、多角的所見がないとの理由で、自賠責保険での後遺障害等級は「非該当」とされてしまいました。このため、裁判で後遺障害の認定を受ける必要があることから、受任に至りました。
弁護士の所感 裁判においても、自賠責保険の後遺障害認定は重視されますが、カルテや画像を取り寄せて粘り強く主張・立証を行った結果、担当裁判官も後遺障害があるとの心証を持ち、結果として受任前の保険会社の提示額の約10倍の賠償金を受け取ることになりました。

むち打ち症女性(自営業)

家事従事者の休業損害も認定
280万円アップ!

事故直後の診断がいわゆる「むち打ち症」で、保険会社の賠償額の提示も非常に低額な提示に留まっていましたが、最終受取額が約4倍になりました。

後遺障害非該当の女性(自営業)

受任前 受任後
治療費 1,835,005 2,213,245
通院交通費 233,350 312,740
休業損害 0 1,144,930
傷害慰謝料 938,000 2,200,000
既払金 -2,068,355 -2,068,355
合計 938,000 3,805,560
差額 2,864,560

事故の状況

乗り物等 自動車
診断名 頸椎捻挫、低髄液圧症候群
弁護士特約の有無 弁護士費用特約あり
依頼に至ったきっかけ・事故の状況 事故直後の診断が、いわゆる「むち打ち症」(頸椎捻挫)であったことから、保険会社の賠償額の提示も非常に低額な提示に留まっていました。ただ、専門病院での診断を受けたところ、より重い傷害である低髄液圧症候群とのことだたっため、適正な賠償金を求めるために受任しました。
弁護士の所感 交渉段階では低髄液圧症候群を保険会社が認めなかったため、裁判で争うことになりましたが、専門医の意見書などを証拠として提出した結果、裁判官も事故により低髄液圧症候群になったことを認めたため、大幅な増額となりました。

後遺障害等級14級女性(主婦)

後遺障害慰謝料額が2倍以上
90万円アップ!

提示額が妥当か相談にいらっしゃいました。裁判基準と比較して低額でしたので交渉をし、最終的に基準どおりの保険金が支払われることなりました。

後遺障害等級14級の女性(主婦)

受任前 受任後
治療費 660,644 660,644
通院交通費 87,480 87,480
入院諸雑費
休業損害 567,150 594,456
傷害慰謝料 730,400 900,000
逸失利益 476,511 620,532
後遺障害慰謝料 500,000 1,100,000
既払金 -1,410,644 -1,410,644
合計 1,611,541 2,552,468
差額 940,927

事故の状況

乗り物等 自動車
診断名 頸椎捻挫
弁護士特約の有無 弁護士費用特約あり
依頼に至ったきっかけ・事故の状況 保険会社から示談案を提示され、妥当な金額か確認したいとのことで、相談にいらっしゃいました。慰謝料や逸失利益が裁判所の基準と比較して低額であり、また、弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用の負担もなかったことから受任しました。
弁護士の所感 主な争点は慰謝料の金額でしたが、粘り強く交渉した結果、最終的に裁判での基準どおりの保険金が支払われることなりました。

後遺障害等級の変更女性(主婦)

3倍近い最終示談額に!
420万円アップ!

はじめは後遺障害認定14級でしたが、異議申立ての結果12級に引き上げられました。調停を経て最終的な和解金額が提示額の3倍近くとなりました。

後遺障害等級12級の女性(主婦)

受任前 受任後
治療費 2,399,839 2,399,839
通院交通費 125,037 125,037
入院諸雑費
休業損害 1,960,800 1,960,800
傷害慰謝料 1,142,166 1,270,000
逸失利益 374630 2,000,000
後遺障害慰謝料 400,000 2,900,000
既払金 -3,730,076 -3,730,076
合計 2,672,396 6,925,600
差額 4,253,204

事故の状況

乗り物等 歩行者
診断名 頸椎捻挫、腰椎捻挫
弁護士特約の有無 弁護士費用特約あり
依頼に至ったきっかけ・事故の状況 自賠責保険での当初の後遺障害認定が14級だったことから、保険会社からの提示額も低額に留まっていました。このため、まずは後遺障害認定に対する異議申立てを行い、引き続き調停での解決を図るため、受任することになりました。
弁護士の所感 後遺障害人認定に対する異議申立ての結果、12級の認定に引き上げられ、また調停で裁判基準での慰謝料額を求めた結果、最終的な和解金額が当初の提示額よりも3倍近い金額となりました。

手数料

弁護士費用の算定は、増額分の20(消費税別)です。
ただし、弁護士費用特約を利用される場合、同特約に基づく着手金及び報酬金を保険会社よりお支払いいただきます(ご本人の負担は一切ありません)。
※以下の記載は全て消費税別。

CASE1保険会社提示の最終支払額が100万円だったが、弁護士による交渉の結果、200万円となった場合

着手金 なし
報酬金 (200万円-100万円)×20%=20万円

CASE2保険会社提示の最終支払額が100万円だったが、弁護士が交渉しても一切増額されず、弁護士との委任契約を解除した場合

着手金 なし
報酬金 増額されていないため、なし

CASE3保険会社提示の最終支払額が100万円だったが、弁護士が交渉した結果、150万円で提示された。しかし、依頼者が納得できないため、弁護士との委任契約を解除した場合

着手金 なし
報酬金 増額の提示は出ているものの、示談に至っていないためなし ただし、委任契約解除後、被害者本人が交渉して150万円で示談したことが発覚した場合、違約金として、増額分(50万円)の30%の支払義務が生ずるものとする。

CASE4弁護士費用特約が利用できる場合 ⇒加入する保険会社より直接弁護士費用を受領するため、裁判の場合も含めて一切の弁護士費用の負担なし。

着手金 なし
報酬金 なし

示談交渉のヒント

2017.09.01

示談交渉に必要な書類の集め方

交通事故の示談交渉に必要な書類としては、以下の書類が挙げられます。

1 怪我・物損に共通して必要な書類

  1. 交通事故証明書
  2. ……

2017.05.01

交通事故の損害賠償の対象となる損害と対象外の損害について

交通事故による怪我や物損についての損害賠償の法律上の根拠としては、民法709条、自動車損害賠償保障法がありますが、これらの法律では、何が賠償の対象となる損害で、何が対象外の損害であるのか明記されている訳ではありません。

……

2017.04.01

後遺障害認定について

一定期間治療を継続した結果、これ以上治療を継続しても症状の改善が困難であると担当医が判断した場合、「症状固定」として後遺障害の認定を受けることになります。

後遺障害認定にあたっては、まずは担当医に「後遺障害……

2017.03.01

過失割合の決め方

自動車同士の事故や、自動車とオートバイ、歩行者との事故の場合であっても、赤信号のために停車中の自動車に追突したような一方の運転手に全く過失がない場合を除き、双方の過失割合が問題となります。

いわゆる過失相殺……

NEW

2017.06.01

示談交渉に必要な書類の集め方

交通事故の示談交渉に必要な書類としては、以下の書類が挙げられます。
1 怪我・物損に共通して必要な書類
 ① 交通事故証明書
 ② 刑事記録(実況見分調書または物件事故報

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2017.05.01

交通事故の損害賠償の対象となる損害と対象外の損害について

交通事故による怪我や物損についての損害賠償の法律上の根拠としては、民法709条、自動車損害賠償保障法がありますが、これらの法律では、何が賠償の対象となる損害で、何が対象外の損害であるのか明記されている訳ではありません。

2017.04.01

後遺障害認定について

一定期間治療を継続した結果、これ以上治療を継続しても症状の改善が困難であると担当医が判断した場合、「症状固定」として後遺障害の認定を受けることになります。

2017.03.01

過失割合の決め方

自動車同士の事故や、自動車とオートバイ、歩行者との事故の場合であっても、赤信号のために停車中の自動車に追突したような一方の運転手に全く過失がない場合を除き、双方の過失割合が問題となります。

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